電子帳簿保存法 電子取引の保存方法について②ー電子取引保存の猶予規定

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前回は電子取引の範囲について確認しました。

今回は、令和6年1月1日以降の電子帳簿保存法の電子取引の電磁的保存の義務化に向けて、順番は前後しますが猶予規定について確認します。

まず初めに、電子取引の電子帳簿保存に当たって本来具備すべき要件は、以下の3つとなります。

  • 見読可能装置の備え付け等
  • 改ざん防止のための措置(タイムスタンプ・事務処理規定等)
  • 日付・金額・取引先等での検索(2以上の組み合わせの検索も必要)

※要件の具体的な内容については、次回以降に順次確認していきます。

ところで、令和6年1月1日までに上記の電子取引の保存要件の整備ができない場合には、

  • 電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データの保存ができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合において
  • 税務調査の際に①電子取引データのダウンロードの求め②電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている

場合において電子取引の保存に関する猶予措置の適用を受けられることとなります。

すなわち、(正当な理由付けができることを前提に)現状の経理のルーティーンに電子取引の電磁的記録をどこに保管するかを定める②その方法を社内共有して電磁的記録を保管する③税務調査の際に紙データと電子データの両方を提出できるようにすることで最低限の対応を行うことができるものと考えられます。

留意点としては、

紙だけの保存では認められず、電磁的取引の保存自体は必要であること

電磁的取引のダウンロードを拒否できないこと

猶予規定のため、この規定がなくなる可能性を考慮し、正しい保存のための方策は別途検討する必要があるということ

といった点が挙げられます。

 “正当な理由”は幅広に設けられている印象ですが、その範囲や詳細については下記参考URLも参考にしていただき、顧問税理士等専門家とご相談のうえご検討を頂けますと幸いです。

 なお、当事務所のサービス、記帳効率化コンサルティングの中で電子帳簿保存法対応についてのアドバイスを提供することができます。ご希望の際はお問い合わせフォームよりご連絡ください。(見積無料)

 次回以降は電子取引の保存に関する要件を一つ一つ確認していきます。

 参考URL

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf

(国税庁HP:システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0022006-195

(国税庁HP:電子帳簿保存法一問一答)

※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、かつ、本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。