電子帳簿保存法 電子取引の保存方法について③ー見読可能装置等の備付

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電子取引の電磁的保存に関して、3回目です。

今回は、まず初めに法令で定められている保存の要件の概要を確認していきます。主な要件は以下の3つです。

  • 見読可能装置の備付等
  • 改ざん防止のための措置
  • 日付・金額・取引先等での検索

電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付けも要件としてありますが、自社開発プログラムを使用する場合に限るとされているため、一般的な中小企業ではあまり気にしなくてよいものと考えられるため、特に解説は行いません。

今回は、上記3要件のうち、見読可能装置の備え付けについて整理します。

見読可能装置=ディスプレイやプリンターと捉えて頂いて差し支えないです。

要は税務調査の際にデータを見られるように準備しておいてくださいといった意味合いでとらえてもらって間違いございません。

見読可能装置を新しく準備するために費用をかけるのもどうかと思いますし、ディスプレイの規格等の制限はないとのことなので、調査に入ることがわかったら、お古のPCを調査官に見てもらう専用の見読可能装置として準備するのが効率的、経済的なように感じられます。本来は調査の有無にかかわらず準備すべきということになるとは思いますが。

※小規模事業者で1台しかPCを保有していない場合等、どうしてもという場合には便宜を図ってくれるようですが、準備しない=適用要件を満たしていないということになってしまうので、どのように準備するかということを考えていくことは必要になるかと思います。

残りの要件については、次回以降で分かりやすく解説していきます。

参考URL

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf

(国税庁HP:電子帳簿保存法一問一答)

※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。